新しい小児慢性特定疾病の医療費助成について
対象者:小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童
(原則18歳未満の児童等)
対象疾病:悪性新生物群では大分類6疾患で細分類91疾病(平成27年4月14日版より現在に至る)
自己負担上限額:入外の区別はなくなりました.
*11疾患群514疾病について医療費の自己負担分を補助し、日常生活用具給付、相談事業を行う
厚生労働省事業。「・・肉腫」は 悪性新生物55該当
*新規申請対象年齢は18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合には20歳未満の者も対象)で
1年ごと継続申請。20歳以上と、治療終了後5年を経過すると更新不可
*生計中心者の市町村民税および所得税の区分により自己負担限度月額が 入院、外来で
それぞれ7段階に分けて定められている(但し重症患者に認定された場合自己負担は0)
*複数の病院にかかっている場合は医療機関ごとの医療受診券の申請が必要
*住民票がある保健所に申請する
(自治体によって申請必要書類が異なるのでまず保健所で確認してください。
主治医が小児科医なら「医療意見書」は準備してくださってると思いますが、
そうでなければ準備の確認はしたほうがよいです。
申請書類受付日からの給付となるのでできるだけ早くに申請してください)
詳細は 小児慢性特定疾病情報センター https://www.shouman.jp/
子ども医療費助成制度
*健康保険が適用になる診療を受けた場合で、公費負担分を除いた自己負担分の医療費を
助成する制度。よって先に小慢を申請しなければなりません。
*実施主体は区市町村のため 対象年齢、自己負担金、所得制限などそれぞれで違います。
自立支援医療費制度(育成医療)
*身体に障害を有する児童に対して、その障害を除去・軽減するため指定医療機関で行った医療費の
自己負担額を軽減するもの。18歳未満で手術などの治療により確実に効果が期待できる者に
対して提供される。治療前に申請を行う必要があります。
医療費控除
*通院・入院のためにかかる交通費も含め 医療費が10万円(1月~12月)を超えれば
医療費控除を確定申告で行う
特別児童扶養手当
*20歳未満で身体または精神に重度障害または中度障害のある児童を監護する父母
もしくは父母にかわって養育している人に支給される
*受給者本人、配偶者、扶養義務者などの所得限度額の設定あり
障害児福祉手当
*年齢が20歳未満の方で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において
常時介護を必要とする人にたいして支給される。
身体障害者手帳
*身体に一定の障害を有した場合、福祉事務所に申請する。医師の意見書(診断書)が必要
*等級、発行自治体ごとに使用できる制度が異なるので詳細は住所地自治体パンフレット参照
特別障害者手当
*在宅の20歳以上で、精神または身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において
常時特別の介護を必要とする人に支給される。
障害基礎年金
*20歳未満で障害があり、成人した後も障害の状態が続いている20歳以上の人が申請できる
*本人の所得制限あり
*(経験談H23年9月)障害認定時(20歳未満の時点)の診断書と申請時(20歳以上の現症)の
診断書2通が 必須。どの時点で障害が発生したかを特定するためなのでしょうか、
加療(大学病院)に至るまでの初診の医院、次に紹介された市民病院、それぞれの診断書を
求められました。
医院については初診10年以上経過していたが、カルテが現存し診断書を発行してくれました。
市民病院については当時の医師は在籍していませんでしたが、電子カルテに移行していたため
該当科の医師が発行してくれました。
結果、重症度が低く認定には至りませんでしたが、1度申請しておくと将来万が一重症度が増し
再度申請しなければいけなくなったときに障害認定時 の書類は不必要。現症の診断書のみの提出
で審査にかけてもらえるようです。
障害認定時の診断書の発行年月日は問わないようですので可能なら20歳以降の申請時に
慌てなくてもよいよう(原則 カルテの保存義務期間は診療最終日より5年)に前もって
もらっておくのもよいかもしれません。
公益財団法人がんの子どもを守る会の療養援助
*https://www.ccaj-found.or.jp/cancer_info/recuperation
骨軟部腫瘍のこどもたちの会 ーNANANAの会ーsince2013
http://ladyskybug.jimdofree.com